小倉簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金千円に処する
右罰金を完納出来ないときは金百円を壱日に換算した期間
被告人を労役場に留置する
訴訟費用は被告人の負担とする
理由
罪となるべき事実
被告人は眼鏡使用の条件付を以て運転免許を受けて居る者なるに拘らず昭和三十年五月五日午後八時四十分頃小倉市片野本町一丁目附近道路に於て眼鏡を使用しないで福一一一二四号軽自動二輪車を運転したものである。
証拠の標目
一、証人白石勝の当公廷に於ける供述
一、交通違反現認報告書裏面被告人供述書
法令の適用
道路交通取締法施行令第五十五条第一項第七十二条第五号刑法第十八条刑事訴訟法第百八十一条第一項
以上の理由に依り主文の通り判決するのである(昭和三一年二月三日小倉簡易裁判所)